◇解雇トラブルに対応できるようになっていますか?
◇サービス残業の問題を解消できるようになっていますか?
◇就業規則で、経営者が規制されるだけになっておりませんか?
◇他社のコピーの就業規則ではありませんか?
◇就業規則は従業員に周知していますか?
◇パートタイマー用の就業規則がありますか?

就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。
労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、
労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。

●事業または事業場に使用されていること
●労働の対象として賃金が支払われていること
の2つに該当するもののことを言います(労働基準法9条)。
さらに、常時10人以上の従業員であることを求めていますので、何らかの理由でたまたま10人以上になった場合は含みません。また、従業員の人数は事業場ごとに見ますので、本社とは別に支社がある場合には、本社の人数と支社の人数を足して見るのではなく、本社は本社の人数だけで10人以上なのかを、または支社は支社の人数だけで10人以上なのかを見ます。
就業規則なんて、どれでも同じものだと思っていませんか?
思っているなら、それは誤解です。
就業規則の内容が不備だと、労使間でトラブルが起きた時に会社の立場が悪くなります。

(1)難しい労働法・就業規則作成の本を買ったり勉強する必要がなくなります。
(2)本業に専念できます。
(3)会社を様々なリスク・労使間トラブルから守り、従業員のやる気が出るような就業規則ができます。
(4)是正勧告への予防・対策を考慮した就業規則ができます。
また、人事労務管理に係わるトラブルを未然に防ぐ就業規則の整備、就業規則等社内規定の点検・診断等の業務を通じて、的確な労務リスク管理の実現に向けた支援をいたします。

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